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2022/07/21

労働関係法規における「労働者」の範囲

会社の事業遂行にあたっては,様々な人が働いています。

 

正社員やパート・アルバイトの人については,「うちの会社の労働者だ」ということに特に疑問はないでしょう。しかし,特殊な技術を使って働いている技師や,零細下請業者的な人,そして役員・管理職など,働き方に個人の裁量があるような人については,「労働者」なのかと,疑問が生じることがあります。

 

会社の「労働者」かどうかというのは,最低賃金,育児介護休業,労災や雇用保険など各種規制の適用範囲を定める,非常に重要な指標です。
「源泉徴収や社会保険料の控除をしていないし,税務署や社会保険事務所には『労働者』ではなく『事業主』で通っているのだから,『労働者』ではないでしょう。」と思ってしまったら,危険です。源泉徴収や社会保険の取り扱いは,「労働者」かどうかの実態判断がなされずに,当事者の申告に従って手続が進められますので,意図的に操作できてしまいます。そのため,こうした事情は,「労働者」かどうかという重要な判断を左右しません。

 

上記各種規制の適用がある「労働者」かどうか,経営者側から見る場合のポイントは,主に2つあります。

 

第一に,本人にどれくらい自由を与えているかです。具体的には,仕事を依頼した場合に拒否できるか,仕事のやり方や時間のやりくりについてどの程度任せているか(どの程度口出ししているか)等です。

 

第二に,「仕事の成果」に対して報酬を払っているか否かです。働いた時間,つまり労働そのものを基準に金額を決めている場合には,労働者への賃金を支払っているとして,「労働者」であると判断される可能性が高まりますので,要注意です。
その他,多種多様な会社の実情が考慮され,明確な判断基準はないのですが,まずはこの2つのポイントに気をつけていただければと思います。

 

労務問題でお悩みでしたら,ぜひ一度,弁護士法人アステル法律事務所にご相談ください。

 

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