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2023/09/29

労災保険における通勤災害の認定

労災保険給付は,「通勤災害」に対しても行われます。通勤中に交通事故にあった場合などです。

 

「通勤災害」とは,労働者の通勤による負傷,疾病,障害又は死亡と定義されています(労災保険法7条1項2号)。ここで,通勤とは,住居就業場所間の往復だけでなく,兼業労働者の就業場所間の移動や,単身赴任者等の住居間移動も含まれ,これらの場所を合理的な経路と方法で移動することをいいます(労災保険法7条2項,施行規則6条,7条)。移動経路からの逸脱や移動の中断があった場合には,逸脱したり,中断した以降の移動は通勤に含まれないことになります(労災保険法7条3項)。ただし,逸脱や中断が,日用品の購入,職業訓練,選挙権の行使,病院・診療所への通院,一定の身分関係がある者の介護などの理由による日常生活上必要な行為をやむを得ない事由のために最小限度のものであれば,その逸脱や中断後の移動を通勤に含めることとしています。

 

 

札幌中央労基署長事件では,労働者が帰宅途中,交差点から自宅とは反対方向に約140mのところにあるスーパーで買い物し,その交差点から40mの地点で交通事故に遭遇して死亡した事案について,通勤の合理的な経路から逸脱中に生じた事故であるとして,通勤災害にあたらないと判断されました(札幌高裁平成元年5月8日判決)。

 

 

高山労基署長事件では,営業所と同一建物内の社宅に関し,営業所長として単身赴任していた労働者が,勤務前日に帰省先の自宅からその社宅へ自家用車で移動中に生じた交通事故につき,社宅が就業場所に該当する判断を前提に通勤災害に該当するとされました(名古屋高裁平成18年3月15日判決)。

 

 

また,大河原労基署長事件では,社外の飲食店での管理者会の帰り道の事故について,管理者会が業務としての性格を持っていたことや,アルコールの量が少量であることを理由として,通勤災害にあたるとされました(仙台地方裁判所平成9年2月25日判決)。

 

 

以上のように裁判例は,通勤災害該当性の判断につき,合理的な通勤経路からの逸脱の有無については厳格に判断しています。一方で,就業場所については柔軟に解釈する傾向にあり,社外での行事など参加が強制され,その場所が就業場所と認められる場合には,通勤にあたると判断しています。

 

 

 

 

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