お知らせ・ブログ

BLOG

お知らせ

2023/10/24

有期雇用契約をめぐる法規制~有期雇用契約の締結~

民法628条は,有期雇用契約であっても,各当事者は,「やむを得ない事由」がある場合には直ちに契約の解除をすることができることを定め,労働契約法17条1項は,使用者からの有期雇用契約期間中の解除(解雇)は,「やむを得ない事由」がある場合に限られることを規定しています。

 

期間の定めのない雇用契約における解雇について「合理的で相当な理由」がなければならないとされる(労働契約法16条)のと比較して,有期雇用契約期間中の解雇の方が,より厳格な基準で判断されることになります。すなわち,解雇の客観的に合理的で社会的に相当な理由に加えて,期間満了前に直ちに雇用契約を終了させざるを得ない特段の重大な事由があることまで求められます。

 

民法628条は,「各当事者」を対象として規定されていますので,労働者の側も有期雇用契約についてやむを得ない事由があるのでなければ途中解約ができないことになり,長期にわたる人身拘束の問題が生じ得ます。そこで,労働基準法は,原則として3年以上の期間を定める有期雇用契約の締結を禁止しており(労働基準法14条1項),これを超える期間を定めた部分は無効となり,これを超える期間について就労が続けられた場合には,期間の定めのない雇用契約になったものと推定されることになります。

 

但し,①一定の事業の完了に必要な期間を定める場合,②専門的知識等を必要とする業務として厚生労働大臣が定めた者(博士の学位を持つ者,公認会計士,医師,歯科医師,獣医師,弁護士,一級建築士,税理士,薬剤師,社会保険労務士,不動産鑑定士,技術士,弁理士等)と5年以内の雇用契約を締結する場合,③満60歳以上の者との間における5年以内の雇用契約を締結する場合については例外とされています。

 

なお,上記の他に,人身拘束防止の趣旨で,労働基準法137条は,暫定措置として,有期雇用契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き,その期間が1年を超えるものに限ります。)を締結した労働者(上記で5年まで契約が認められる場合を除きます。)は,労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては,使用者に申し出ることにより,いつでも退職できるとされています。

 

 

労務問題でお困りの際は、弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。

企業に寄り添い尽力いたします。

 

また、弁護士法人アステル法律事務所では、顧問弁護士に関するご相談は、初回無料でお受けし、できるかぎり顧問弁護士に興味のある方により一層顧問弁護士制度を知っていただきたいと考えております。

顧問弁護士制度に興味があるという方は、お気軽にご連絡下さい。
顧問弁護士サービスのメリットについては、こちらをご覧ください。