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2024/01/16
違法派遣の場合の派遣先による労働契約申込みみなし
労働者派遣法改正により,違法派遣の場合の派遣先による労働契約申込みのみなし制度が,平成27年10月1日から施行されています。
この制度は,①労働者派遣の禁止業務に従事させた場合,② 無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合,③ 期間制限に違反して労働者派遣を受け入れた場合,④いわゆる偽装請負の場合(労働者派遣法等の規定の適用を免れる目的で,請負その他労働者派遣以外の名目で契約を締結し,必要な事項を定めずに労働者派遣の役務の提供を受ける場合) に,派遣先がこのような違法派遣であることを知り,または,知らなかったことに過失があるときには,派遣先が派遣労働者に対して,その時点での労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申し込みをしたものとみなされる制度です。なお,この申し込みは違法派遣が終了してから1年間は,撤回できません。
この労働契約申込みみなしに対して,労働者が承諾の意思表示をした場合には,派遣先企業と労働者との間に労働契約が成立することになり,派遣先は派遣労働者を直接雇用する責任が発生することになります。
派遣労働者を受け入れる場合において,違法派遣であるか否かを知っていた場合はもちろん,知らないことに過失があるだけでも,このような直接雇用義務が発生することになります。派遣労働者を受け入れる際には,派遣労働者の派遣内容が労働者派遣法に違反するものではないかきちんとチェックすることはもちろん,派遣元企業についてもきちんと調査を行うことが必要になります。
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