お知らせ・ブログ

BLOG

お知らせ

2024/02/06

出向・転籍

1 出向
(1) 意義
出向とは、労働者が、現在の使用者との労働関係を存続させたまま、他の使用者の業務に従事することをいいます。在籍出向とも呼ばれています。
出向は、配転とは異なり、労働者が労務を提供する相手方である使用者が変更されることになります。そのため、労働者の承諾が必要となります。

 

(2) 権利濫用法理による制約
出向命令は、根拠が認められる場合でも、使用者がこれを無制約に行使しうるものではなく、出向命令権の行使が権利濫用と認められる場合には、無効となります(労契法14条)。権利濫用にあたるか否かは、出向を命じる業務上の必要性、人選の合理性、出向者である労働者に与える職業上又は生活上の不利益、当該出向命令に至る動機・目的等を勘案して判断されると解されています。
裁判例には、希望退職の応募を拒否した労働者に対する出向命令について、合理的な人選とはいえず、自主退職することを期待して行われたもの認定され、権利濫用にあたり無効と判断されたもの(東京地裁平成25年11月12日労判1085号19頁)などがあります。

 

(3)出向期間中の法律関係
出向は、労働者・使用者(出向元)間の労働契約が存続する一方で、労働者は出向先の指揮命令に服して就労する形態です。そのため、労使間の権利義務は出向元・出向先間で分割され、部分的に出向先に移転します。給与等の支払や懲戒解雇・普通解雇の権限等、具体的にどの権利義務が移転するかについては、当事者間の合意によるものとなります。

 

2 転籍
(1)意義
転籍とは、現在の使用者(転籍元)から他の使用者(転籍先)へ籍を移転して、転籍先の業務に従事することをいいます。移籍出向とも呼ばれています。
転籍には、転籍元と労働者との間の労働契約を合意解約し、転籍先との間で新しい労働契約を締結する場合と、転籍元が転籍先に対し労働契約上の使用者の地位を譲渡する場合があります。いずれの場合も、労働契約の当事者に変更が生じることになります。そのため、転籍命令を発するには、労働協約や就業規則に規定があるのみでは足りず、労働者の転籍時の個別同意が必要と解されています。

 

(2)転籍後の関係
転籍の場合は、転籍先との新たな労働契約を成立させるものであることから、労働者は、転籍先との労働契約の内容に従うことになります。

 

以上のとおり、出向や転籍をめぐる法律問題は様々です。出向や転籍を巡る紛争が生じる前に、会社は平時の整備をすることで紛争を未然に防ぐことも可能です。

 

 

労務問題でお困りの際は、弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。

企業に寄り添い尽力いたします。

 

また、弁護士法人アステル法律事務所では、顧問弁護士に関するご相談は、初回無料でお受けし、できるかぎり顧問弁護士に興味のある方により一層顧問弁護士制度を知っていただきたいと考えております。

顧問弁護士制度に興味があるという方は、お気軽にご連絡下さい。
顧問弁護士サービスのメリットについては、こちらをご覧ください。