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2022/06/09

元社員からの労働審判の申し立てを受け、お困りの方へ

労働審判


「合意退職をしたはずの元社員から不当解雇で労働審判の申し立てを受けた」
「元社員から過去に遡って残業代を請求する労働審判の申し立てを受けた」

 

労働審判は、労使双方にとって労働紛争を早期に解決するために設けられた制度です。一般に訴訟になると,解決まで多数回の期日を重ね,期間も1年程度(もしくはそれ以上)要することがありますが,労働審判は,原則として3回以内の期日で結論を出すため,短期間での解決を図ることが可能となります。一方で,3回で結論が出されてしまいますので,第1回の期日までに十分な準備をする必要があります。労働審判を申し立てる側は,時間をかけて準備が整った段階で申立を行えますが,申立を受けた側は,申立てを受けてから第1回の期日までの間に準備をしなければなりません。準備が不十分な状態で第1回の期日を迎えると,申立側主導で手続きが進むことになりかねません。

 

弁護士に依頼をすることで、答弁書などの書類を作成し,証拠の準備を行い,並行して労働者側との交渉を円滑に進めることが可能となります。労働紛争が発生したらすぐに弁護士に相談し、労働審判を起こされる可能性があれば,それに備えた準備を行うことをおすすめします。また,労働審判を申し立てられたら,第1回期日までの準備に1日でも早く取り組めるように早期に相談されることをおすすめいたします。

 

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