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お知らせ
2022/11/10
従業員の労働条件の変更 配置転換(配転)
職種を限定して採用した従業員については,その従業員を採用した際どのように募集し説明していたのか,もともとその従業員が行ってきた職種及び変更する他職種の内容がそれぞれどのようなものか(業務内容の相当性),会社が職種を変更する必要性がどの程度あるのか,正当性はあるのか等(企業運営上の合理性)について吟味したうえでなければ,配転を行うことができません。
また,企業運営上の合理性に関しては,個々の事情に基づいて配転を行う場合と,全社的な事情に基づいて労使で協議のうえ大量の配転を一斉に行う場合とでは異なり,裁判上は,後者の方が合理性を認められやすい傾向もみられます。
もっとも,後者の方が配転を無効とされた場合の影響は大きくなりますので,いずれにしても,具体的事情に照らした慎重な検討が必要と考えられます。
お困りの際は、弁護士法人アステル法律事務所へご相談ください。