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2023/02/16
会社解散による労働契約の終了
会社は,定款で定めた解散事由の発生や,株主総会の特別決議などの事由がある場合には解散されます。その場合,会社は清算手続に入り,清算の目的の範囲内で清算が結了するまで存続しますが,清算手続が完了すれば法人格は消滅し,労働契約関係も消滅します。
会社解散による解雇の場合も,労働基準法上の解雇予告義務や労働協約上の解雇協議義務の適用はあります。また,解雇権濫用規制(労働契約法16条)も適用されますが,解散による企業廃止は,一般的には,その解雇に客観的に合理的な理由があり,「社会通念上相当として是認」できる場合に該当すると考えられます。なお,会社解散による解雇は,整理解雇とは異なりますので,いわゆる整理解雇の法理は適用されません。
もっとも,解散の場合であっても,解散のいきさつや,解雇せざるを得ない事情,解雇の条件などは労働者に説明すべきです。そのような手続的な配慮を欠いて,不当な解雇が行われたという場合には,「社会通念上相当として是認」できない解雇として,例外的に解雇権の濫用と認定される場合もあり得るので注意が必要です。
さらに,解散自体が別の目的を持った仮装のもの,例えば労働組合を壊滅させるために行われたもの等と認定されるような場合には,解雇権の濫用とされ労働契約上の地位が継続していると認定されることになりますので,注意が必要です。
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