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賃金に関するトラブル

元従業員からの未払賃金請求

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調停成立での解決

ご依頼の内容:労働審判(未払賃金請求事件への対応)

相手方はマンションの管理人として稼働していた者から未払賃金の請求を受けた事案です。
相手方は、業務の内容から考えても、実測を行っても、およそ相手方が現実に稼働していたとは認められない労働時間を主張し、極めて高額な未払賃金の請求を請求したものです。会社側としては、交渉段階から和解を検討していたものの、相手方の主張には一切の客観証拠がなく、また強硬な態度を取り続けたため、交渉段階で和解とはならず、労働審判に至りました。
労働審判第1回期日において、相手方の請求額を大きく減額した金額で調停が成立して終局的な解決に至りました。

POINT

本件で、相手方の請求額を大幅に減額し、和解に至ることができたのは、労働審判に至る交渉段階から労働審判を見据えて、事前に、就労場所を訪れ、業務内容、労働時間について聴取を行って陳述書の作成を準備し、会社側においては各作業について実測を行って実労働時間を算定したことや、労働審判期日において労働時間と基礎賃金についてパターンごとに解決金の金額をシミュレーションして、相手方や裁判所にこちらの主張の合理性を説得できたことがポイントでした。
適正な金額で示談に至るには、法的な知識だけでなく、個別具体的な事案の特性を踏まえて見通しを立てることが必須であり、このためには専門家の知識・経験が必須となります。
お困りの際はアステル法律事務所にご相談ください。